通関士は通関手続きの依頼を受けた
輸入者から輸入認証を受け取ったら通関士は通関手続きの依頼を受けたことになります。海外から到着した貨物を保税地域に搬入し、税関に輸入(納税)申告をします。申告した貨物の検査を税関で受け、関税・消費税の納付をして輸入の許可を得たら、貨物を保税地域から搬出します。
貿易部門があるメーカーや、輸入品を扱う百貨店やスーパーなどの流通会社では輸出入業務を行っていますが、通関業務に関しては通関業者に依頼するのが一般的です。依頼する側のメーカーや流通会社の担当者が通関士の資格を持っていれば、輸出入業務の中で通関業者への業務依頼がスムーズに行え、通関関係書類の作成にも役立ちます。つまりメーカーや流通会社は通関士が活躍できる可能性が高いということになります。
通関士試験の合格者は受験地にかかわらず、将来的に全国のどこの税関の管轄区域においても通関士になれる資格を持つことになります。そして通関業者に所属して、通関業者が関連書類を添付した「通関士確認届け」を管轄の税関長に提出します。そして税関長から通関士の認定を受けると通関士として働くことができるのです。
通関士資格を取得できる専門学校の学科は以下のようなものです。
・航空専門学校-航空ビジネス学科
・航空サービス学科など。
・法律専門学校-国際貿易通関士学科など。
・語学専門学校-国際ビジネス科など。
・観光専門学校-航空貿易学科やエアポート学科など。
・総合ビジネス専門学校-通関士学科など。
通関士試験の試験情報、講座情報、勉強法などに役立つ方法は、インターネットから得られます。中でも、財務省の税関ホームページ、(財)日本関税協会のホームページには、試験に役立つ情報もあります。通関士講座を探すときにも便利ですし、通関士関連の個人ページでの交流はとても有意義なものになるでしょう。
通関業法の目的は第一条で規定されているように「通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適性かつ迅速な実施を確保すること」というのが基本的な目的です。
非居住者が業として貨物の輸出入をする際の手続について規定されています。通関手続はこのような流れで行われますので正しい理解が必要です。
税率とは税額を決定するための課税標準に対して適用される比率のことです。それには2種類あって、1つは「法律に基づいて定められている税率(国定税率)と、もう1つは「条約に基づいて定められている税率」があります。
特恵関税制度は、開発途上国の農産品と鉱工業産品について、関税上の特別待遇を与える制度で、対象国などを特恵受益国と呼びます。特恵関税を停止する方式には、エスケープ・クローズ方式とシーリング方式があり、場合によって使い分けます。
輸出申告書の試験では、試験会場で輸出申告書の作成注意事項と仕入書が配布されますので、これらを見ながら輸出申告書を作成しましょう。輸出申告書は大まかに上段、中断、下段に分かれており、それぞれの部分は以下のように記入してください。
・上段部分-申告年月日、積込港、積載船名、出向予定年月日、仕向地。
・中断部分-品名、統計品目番号、単位、数量、申告価格(FOB)など。
・下段部分-貨物の個数、記号、番号、申告書の枚数、仕入書チェック欄、通関士記名押印など。